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(5)当社が第7条の規定による措置をとった場合において、運送申込人が運送契約を解除し、払戻しの請求をしたとき。券面記載金額と駆使用区間に対応する運賃の額との差額
(6)当社が第4条第2項の規定により運送契約を解除した場合 券面記載金額と駆使用区間に対応する運賃の額との差額
(7)自動車の運転者又は運送中込人が第15条第2項の規定による払戻しの請求をした場合券面記載金額
2 当社は、前項の規定により運賃の払戻しをするときは、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の範囲内において当社が定める額の手数料を申し受けます。ただし、同項第5号及び第6号(第4条第2項第1号に係る場合に限る。)に係る払戻しについては、この限りではありません。
(1)前項第1号、第3号、第4号、第6号(第4条第2項第1号に係る場合を除く。)及び第7号に係る払戻し200円
(2)前項第2号に係る払戻し
ア 発航する日の7日前までの請求に係る払戻し200円
イ 発航する日の前々日までの請求に係る払戻し券面記載金額の1割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)
ウ 発航時刻までに係る払戻し 券面記載金額の3割に相当する額(その額が200円に満たないときは、200円)
第4章 自動車の運転者の義務
(積込み及び陸揚げ)
第18条 自動車の積込み及び陸揚げは、船長又は当社の係員の指示に従い、自動車の運転者が行うものとします。
2 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに当たっては、当該自動車のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、積卸施設及び当該自動車の状況に応じ、他に危険が及ばないような速度と方法で運転しなければなりません。
(点検の義務)
第19条 自動車の運転者は、自動車から離れる場合は必ず施錠するものとし、下船前に自動車及びその積載貨物について点検しなければなりません。この場合において、これらについて異常を発見したときは、直ちに船長又は当社の係員に報告しなければなりません。
(自動車の運転者の禁止行為等)
第20条 自動車の運転者は、自動車を運転して乗船し、又は下船する際に船舶内又は乗降施設若しくは誘導路において徐行をせず、又は乗降中の他の自動車の前方に割り込んではいけません。
2 自動車の運転者は、自動車の積込み及び陸揚げに関し、船長又は当社の係員が輸送の安全確保のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
3 船長は、前項の指示に従わない自動車の運転者に対し、下船を命じることがあります。
第5章 賠償責任
(当社の賠償責任)
第21条 当社は、自動車及びその積載貨物の滅失、き損等による損害については、第5条・第4項に該当する場合を除き、その損害の原因となった事故が、当該自動車及びその積載貨物が当社の管理下にある間に生じたものである場合に限り、これを賠償する責任を負います。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。
(1)当社が、船舶に構造上の欠陥及び機能の障害がなかったこと並びに当社及びその使用人が当該損害を防止するために必要な措置をとったこと又は不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、自動車の運転者若しくは運送申込人又は第三者の故意若しくは過失により、又は自動車の運転者若しくは運送申込人がこの運送約款を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合
3 当社が第7条の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項の

 

 

 

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